保障の内容
被保険者が、保障期間中に次のいずれかに該当された場合は、生命保険会社から支払われる保険金により、お借主様の公庫に対する債務の全額が弁済されます。
1.死亡されたとき
2.保障開始日以後の傷害または疾病により、 次のいずれかの高度障害状態に該当されたとき
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの (※1)
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(※2)
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(※2)
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
- (※1)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
- (※2)「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便、排尿、その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。