保障の期間
1.保障の開始日
公庫の融資実行日(ただし、被保険者の変更があった場合は、生命保険会社が承諾した日または連帯保証人として被保険者となる資格を有するに至った日のいずれか遅い日)
2.保障の終了日
次のいずれか先に到来する日
- 公庫の債務を完済した日
- 被保険者が、満77歳となった日の属する弁済責任期間(特約料を支払った期間)の末日
- 特約料が支払われなかった場合、納入期日の属する月の末日
- 脱退の申出のあった日の属する弁済責任期間の末日
- 免責的債務引受が行われた日
- 期限の利益を喪失した状態で到来する弁済責任期間の末日
- 公庫との間に締結した金銭消費貸借契約に基づく償還期限の日の属する月の末日
- 法人の場合には、被保険者が、代表権を失ったか、または連帯保証人でなくなった日