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保険金のご請求
保険金のご請求手続き
被保険者が死亡または 所定の高度障がい 状態となられた場合は、お取引の公庫取扱店( 日本公庫支店・ 沖縄公庫本支店)にご連絡ください。支店の担当者から、保険金のご請求手続きをご案内させていただきます。
なお、本団体保険は、公庫から融資を受けられた方(被保険者)が、死亡または所定の高度障がい状態になられた場合に、保険金により公庫の債務を弁済する制度で、入院給付金やがん等の保険ではありません。
よくあるご質問
Q.28病気やけがで就労できなくなったら保険金を支払ってもらえるのですか?
団体保険は被保険者が死亡または所定の高度障がい状態に該当した場合に保険金が支払われます。就労できないというだけでは保険金は支払われません。
Q.29保険金の支払対象となる「高度障がい」とはどのようなものですか?
お支払い対象となる「高度障がい」とは、保障開始日以後の傷害または疾病により、例えば両眼の視力や言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの、中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの等をいいます。リハビリ・手術などにより障害状態が改善される可能性がある場合は、高度障がいには該当しません。身体障害者手帳や障害年金の基準とは異なりますのでご注意ください。詳しくはこちらをご覧ください。