公益財団法人 公庫団信サービス協会 団信保険 もしもの備えに団体信用生命保険

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よくあるご質問

Q.1公庫団信保険とはなんですか?

公庫団信保険は、公庫からの借入残高を保障する生命保険で、事業を営む個人または法人の経営の維持安定やご家族の安心を図るための事業資金融資に対応するものと恩給・共済年金担保貸付に対応するものがあります。

Q.2一般の生命保険とどこが違うのですか?

死亡または所定の高度障がい状態となられた場合に、生命保険会社から支払われる保険金により公庫からの借入残高が全額弁済されます。保険金がお客様に直接支払われる一般の生命保険とは異なります。

Q.3いつ申込するのですか?

「申込書兼告知書」等の申込関係書類に被保険者となられる方本人がご記入のうえ、ご融資の時までに公庫の窓口にご提出ください。

Q.4団信保険に加入しなかったり、生命保険会社から加入を断られた場合でも、公庫の借り入れはできますか?

公庫のご融資と、この保険とは別のものです。保険にご加入いただかなくても、そのためにご融資を受けられなくなることはありません。

Q.5現在病気で治療していますが団信保険に加入できますか?

傷病歴等がある方のご加入をすべてお断りするものではありません。加入申込日(告知日)現在のお身体の状態に応じた判断となりますので、「申込書兼告知書」の告知事項は、被保険者ご本人が正確にもれなくご記入ください。

Q.6「申込書兼告知書」に記入していますが、告知事項の病気が3つ以上ある場合はどのようにすればよいですか?

協会ホームページの「告知事項(追加用)」の様式を用いてください。

・協会ホームページの申込書類の記入例の画面にある「『告知事項(追加用)』ダウンロード」から必要部数を印刷します。(カラー、モノクロいずれでも結構です。)

・出力した「告知事項(追加用)」に記入し、別途作成した「申込書兼告知書(①生保会社・協会用共通。ただし恩給の場合は③協会控)」の後ろにホチキス止めしてご提出ください。

Q.7借替融資の場合、前回融資で加入していた団信保険はどうなりますか?

借替融資の場合、借替前に加入していた団信保険は完済により保障終了となりますので、団信保険の契約は継続されません。重複融資を含め、引続きの加入をご希望の場合は、新たなお借入の都度ご加入の手続きが必要です。

Q.8法人で代表者が2人いる場合、2人とも被保険者になれますか?

代表権を有し、ご融資の連帯保証人となられる方が複数いらっしゃる場合には、そのうち1人 が被保険者としてお申込(ご加入)可能です。ただし、加入申込日(告知日)現在満15歳以上68歳未満でなければなりません。

Q.9融資実行後の中途加入はできますか?

中途加入はできません。

加入をご希望の方は、ご融資の時までに公庫の窓口に申込関係書類をご提出ください。

Q.10特約料とは何ですか?

公庫団信保険の保障を受けるために、事業資金融資にあっては毎年一回、恩給・共済年金担保貸付にあってはご融資時に一括で団信協会にお支払いいただく掛金(掛け捨て)です。

Q.11特約料(事業資金)の支払額はいくらですか?

特約料お支払額シミュレーション」で、ご加入者の返済条件に応じた特約料支払額のめやすを試算することができますのでご利用ください。

Q.12特約料(事業資金)の支払いはどうしたらよいのですか?

初年度の特約料は公庫のご融資金から自動的に差し引かれます。

2年目以降の特約料は加入者の指定した支払方法(預金口座振替またはコンビニ・郵便局からの払込み)でお支払いいただきます。

Q.13保険証券などはいつ届くのでしょうか?

公庫団信保険に「証券」はありません。保障開始の2~3か月後に「加入者証」をお送りいたしますので、ご契約内容の確認・照会にお役立てください。

Q.14加入した保険の契約内容を照会したいのですが、どうすればいいですか?

団信協会にご連絡ください。

加入者のお名前と加入者番号を教えていただければすぐお調べします。加入者番号は、「加入者証」や「特約料のご案内」に記載されています。

Q.15特約料は年末調整や確定申告の所得控除(生命保険料控除)の対象にならないのですか?

公庫団信保険の特約料は年末調整や確定申告の所得控除(生命保険料控除)の対象になりません。

なお、事業資金融資の場合、特約料・債務弁済金の税務上の取扱は次のとおりです。

ご加入者 特約料 保険金による債務弁済金
法人の場合 損金に算入できます。 益金となり課税の対象となります。
個人事業主の場合 必要経費とは認められません。 所得税は課税されません。

※上記の取扱は、税務当局の一般的な見解ですが、税務の取扱は変わることがありますので、詳しくは、税務署等でご確認ください。

Q.16住所が変わった場合はどうすればいいですか?

公庫の窓口へご連絡ください。公庫で住所変更の手続きをしていただければ、団信協会の方も自動的に変更となります。

Q.17代表者を変更した場合はどうすればいいですか?

公庫の窓口へご連絡ください。公庫の担当者が団信協会の手続きについてご案内いたします。

Q.18事業を法人化した場合はどうすればいいですか?

公庫の窓口へご連絡ください。公庫の担当者が団信協会の手続きについてご案内いたします。

Q.19商号を変更した場合はどうすればいいですか?

公庫の窓口へご連絡ください。公庫の担当者が団信協会の手続きについてご案内いたします。

Q.20改姓などで、被保険者の氏名を変更した場合はどうすればいいですか?

公庫の窓口へご連絡ください。公庫の担当者が団信協会の手続きについてご案内いたします。

Q.21特約料の支払方法を変更したい場合はどうすればいいですか?

公庫の窓口または団信協会へ直接ご連絡ください。手続きについてご案内いたします。

Q.22団信保険を脱退したい場合はどうすればいいですか?

公庫の窓口または団信協会へ直接ご連絡ください。手続きについてご案内いたします。

Q.23病気やけがで就労できなくなったら保険金を支払ってもらえるのですか?

就労できないというだけでは保険金は支払われません。なお、ケガや病気で一定の要件を満たして所定の高度障がい状態と認定された場合に保険金が支払われます。

Q.24保険金を請求する場合は、どうすればいいですか?

被保険者が死亡または高度障がいとなられた場合は、公庫の窓口までご連絡ください。

Q.25保険金を請求する場合にどのような書類が必要になりますか?

死亡の場合は死亡診断書(または死体検案書)、高度障がいの場合は所定の用紙(公庫支店にあります)で作成いただく障害診断書が必要になります。