公益財団法人 公庫団信サービス協会 団体保険 もしもの備えに公庫団体生命保険

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公庫から事業資金融資を受けられた方 公庫団体生命保険
死亡・所定の高度障がい状態になられた場合に保障

公庫から事業資金融資を受けられた方
公庫団体生命保険
死亡・所定の高度障がい状態になられた場合に保障します。

保障の内容

被保険者が、保障期間中に次のいずれかに該当された場合は、生命保険会社から支払われる保険金により、お客さまの公庫に対する債務の全額が弁済されます。

1. 死亡されたとき

2. 保障開始日以後の傷害または疾病により、次のいずれかの高度障がい状態に該当されたとき

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの (※1)
  3. 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの(※2)
  4. 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの(※2)
  5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

※1「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。

※2「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便、排尿、その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。

(注)1 被保険者が、告知義務違反等一定の要件に該当した場合は、保険金が協会へ支払われず、公庫に対する債務は弁済されません。

   2 自殺の場合は、団信はご加入後1年以内、団継はご加入中すべての期間において弁済の対象になりません。

   3 詳細はお申込みの際にお渡しする「重要事項に関するご説明」に記載されていますので、必ず内容をご確認のうえお手続きください。

保障の期間

1. 保障の開始日

公庫の融資実行日(ただし、法人の場合で被保険者の変更があったときは、生命保険会社が承諾した日または公庫団体生命保険の被保険者となる資格を有するに至った日のいずれか遅い日)

2. 保障の終了日

次のいずれか先に到来する日

  1. 公庫の債務を完済した日
  2. 被保険者が、満77歳となった日の属する弁済責任期間(掛金(特約料)を支払った期間)の末日
  3. 掛金(特約料)が支払われなかった場合、納入期日の属する月の末日
  4. 脱退の申出のあった日の属する弁済責任期間の末日
  5. 免責的債務引受が行われた日
  6. 期限の利益を喪失した状態で到来する弁済責任期間の末日。ただし、沖縄振興開発金融公庫の場合については、法人と公庫との間に締結した金銭消費貸借契約に基づく弁済が2ヵ月以上遅延した状態で到来する弁済責任期間の末日
  7. 公庫との間に締結した金銭消費貸借契約に基づく償還期限の日の属する月の末日
  8. 法人の場合で、団体信用生命保険の被保険者が代表権を失ったか、または連帯保証人でなくなった日※
  9. 法人の場合で、事業継続支援団体生命保険の被保険者が法人の連帯保証人になった日、または法人の業務執行について代表権を失った日、もしくは実質的な決定権を失った日※

保険制度(種類)の変更事由に該当する場合は、加入商品を変更することにより保障を継続することができます。