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令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる災害救助法適用の特例措置
(2025年8月10日)
このたびの災害により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
このたびの災害に対する災害救助法適用にともない、下記のとおり特別なお取扱いを実施しております。
特別お取扱いの内容
1.対象地域
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる災害救助法が適用された地域
都道府県 | 適用地域 | 適用日 |
---|---|---|
石川県 | 金沢市 | 8月7日 |
山口県 | 宇部市 | 8月10日 |
熊本県 | 熊本市、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町 | 8月10日 |
鹿児島県 | 薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市 | 8月7日 |
2.特別お取扱い期間
上記の災害救助法適用日から令和8年2月末日(6ヵ月目の末日)
3.特別お取扱いの内容
(1)特約料のお払込みについて
1に掲げる適用地域に営業所・自宅等を有する方につきましては、お支払期限の延期が可能な場合がございます。
(2)債務弁済金請求手続き提出書類の緩和について
お手続きに必要な書類を一部省略することが可能な場合がございます。
いずれの場合も詳細は、当協会にお電話にてお問合わせください。
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