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令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害救助法適用の特例措置
(2025年12月9日)
このたびの災害により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
このたびの災害に対する災害救助法適用にともない、下記のとおり特別なお取扱いを実施しております。
特別お取扱いの内容
1.対象地域
令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害救助法が適用された地域
| 都道府県 | 適用地域 | 適用日 |
|---|---|---|
| 青森県 | 八戸市、三沢市、むつ市、上北郡野辺地町、上北郡七戸町、上北郡東北町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡大間町、下北郡東通村、三戸郡南部町、三戸郡階上町 | 12月8日 |
| 岩手県 | 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町 | 12月8日 |
2.特別お取扱い期間
上記の災害救助法適用日から令和8年6月末日(6ヵ月目の末日)
3.特別お取扱いの内容
(1)特約料のお払込みについて
1に掲げる適用地域に営業所・自宅等を有する方につきましては、お支払期限の延期が可能な場合がございます。
(2)債務弁済金請求手続き提出書類の緩和について
お手続きに必要な書類を一部省略することが可能な場合がございます。
いずれの場合も詳細は、当協会にお電話にてお問合わせください。