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令和8年1月21日からの大雪に係る災害救助法適用の特例措置

(2026年2月5日)

 このたびの災害により被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。
 一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
 このたびの災害に対する災害救助法適用にともない、下記のとおり特別なお取扱いを実施しております。

特別お取扱いの内容

1.対象地域

令和8年1月21日からの大雪に係る災害救助法が適用された地域

都道府県 適用地域  適用日 
青森県 青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町 1月29日
西津軽郡深浦町 1月30日
中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡中泊町、上北郡六ヶ所村 2月2日
秋田県 能代市、大館市、鹿角市、北秋田市、鹿角郡小坂町、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町 2月3日
山形県 新庄市、最上郡舟形町、最上郡鮭川村 2月4日
尾花沢市、北村山郡大石田町、最上郡金山町、最上郡最上町、最上郡真室川町、最上郡大蔵村、最上郡戸沢村、西置賜郡小国町 2月5日
新潟県 小千谷市、魚沼市 2月2日
長岡市 2月3日
上越市 2月4日

2.特別お取扱い期間

上記の災害救助法適用日から6ヵ月目の末日

3.特別お取扱いの内容

(1)特約料のお払込みについて

1に掲げる適用地域に営業所・自宅等を有する方につきましては、お支払期限の延期が可能な場合がございます。

(2)債務弁済金請求手続き提出書類の緩和について

お手続きに必要な書類を一部省略することが可能な場合がございます。
いずれの場合も詳細は、当協会にお電話にてお問い合わせください。

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